意匠法改正のお知らせ
長野県発明協会 による投稿
2020/03/25 11:32 公開
2020/03/25 11:39 更新
意匠法改正のご案内 意匠制度は、新しく創作した物品のデザイン(外観)を財産権として保護し、意匠の創作を奨励することにより産業の発達を図るための制度です。令和元年5月に、保護対象を拡充するなどの改正点が盛り込まれた改正意匠法が公布され、令和2年4月1日よりその一部が施行されます。
以下に、意匠法改正の主なポイントをご紹介します。
1)保護対象の拡充 インターネットを介して一時的に映し出される「画像」のデザインや、建築物の外観・内装のデザインも意匠権で保護できるようになります。
2)関連意匠制度の拡充 本意匠の出願後から10年間、関連意匠の出願ができるようになり、さらに関連意匠にのみ類似する意匠の登録も可能になります。
3)存続期間の延長 これまで意匠権の存続期間は登録日から最大20年間だったものが、改正後は出願日から最大25年間となります。
■意匠法改正に関する詳細につきましては、添付PFDまたは特許庁ホームページをご参照ください。
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